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大阪地方裁判所 昭和57年(ワ)2928号 判決 1985年3月29日

原告

北野清悦

右訴訟代理人

坂本好男

被告

笠松清一

右訴訟代理人

C(仮名)

的場悠紀

川村俊雄

大槻守

松森彬

萩原新太郎

中井康之

主文

1  被告の原告に対する大阪簡易裁判所昭和五三年(イ)第一〇三六号事件和解調書第一〇項に基づく強制執行は、これを許さない。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  当裁判所が昭和五七年五月六日にした強制執行停止決定は、これを認可する。

4  この判決は、前項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

主文1、2に同じ。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告と被告との間には、申立人を被告、相手方を原告として昭和五四年二月二〇日大阪簡易裁判所において同裁判所昭和五三年(イ)第一〇三六号事件につき和解(以下「本件和解」という。)が成立したとして別紙記載のとおりの和解条項(以下「本件和解条項」という。)の記載された和解調書(以下「本件和解調書」という。)が存する。

2  ところで、本件和解条項第一項は、被告は原告に対し別紙物件目録(一)記載の土地(以下「本件土地」という。)を一時使用のため賃貸すると定め、本件和解条項第二項は、右賃貸借の期間は昭和五四年一月一日から満三か年とすると定めている。しかしながら、本件土地は、原告が代表者をしている株式会社北野商会(以下「北野商会」という。)が昭和三七年一〇月一日被告から普通建物所有を目的として賃借し、次いで、原告が昭和五一年一月被告との更改契約により北野商会に代わつて賃借することとなつたものであつて、原告は、一時使用のため本件土地を賃借したものではない。原、被告は、本件土地の賃貸借が一時使用のためでないことを知りながら本件和解調書を作成したものであるから、本件和解条項第一項の一時使用の約定は、虚偽表示によるものであり、無効である。また、本件和解条項第二項に約定の三年の期間は、賃料据置期間である。したがつて、本件土地の賃貸借の期間はいまだ満了しておらず、被告は、いまだ、本件和解条項第一〇項に基づき、原告に対して本件土地の明渡しを求めることは許されない。

3  仮に本件和解条項第一項の一時使用の約定が虚偽表示によるものとは認められないとしても、本件土地の賃貸借は、普通建物所有を目的としていて、臨時設備その他一時使用のためでないことが明白であり、これを容認することは借地権者である原告に不利であるから、右一時使用の約定のない普通の賃貸借と解すべきである。そうすると、本件和解条項第二項の期間の定めは、借地法第一一条の規定により定めのないものとみなされるから、本件土地の賃貸借の期間はいまだ満了していないものというべく、したがつて、被告は、いまだ、本件和解条項第一〇項に基づき原告に対して本件土地の明渡しを求めることは許されない。

4  また、本件和解において原告の代理人を務めたA弁護士は、原告が委任したものではなく、被告の代理人が委任したものである。したがつて、本件和解は、双方代理によるものであり、無効である。

5  よつて、原告は、本件和解条項第一〇項の執行力の排除を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は、認める。

2  請求原因2の事実のうち、本件和解条項第一項及び第二項の記載内容並びに北野商会が昭和三七年一〇月一日被告から本件土地を普通建物所有の目的で賃借したことは認め、その余は否認する。

3  請求原因3の主張は、争う。

4  請求原因4の事実のうち、本件和解においてA弁護士が原告の代理人を務めたことは認め、その余は否認する。

5  本件和解成立の経緯は、次のとおりである。

(一) 被告は、昭和三七年一〇月一日、北野商会に対し、本件土地を賃貸した。

(二) ところが、北野商会は、昭和四二年一月二四日、被告に無断で、大信製材株式会社(以下「大信製材」という。)に対し、本件土地の一部を転貸してしまつた。

(三) 被告は、昭和五一年初めころ、右無断転貸の事実を知り、北野商会に対し、本件土地の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。

(四) その後、被告と北野商会の代表者である原告との間において話合いがなされ、原告が短期間でもよいから引き続き本件土地を賃借させてほしいと要請したので、被告は、これを容れ、三か年間の一時使用として原告に対して本件土地を賃貸することにした。そして、被告と原告とは、昭和五一年四月二七日、賃貸借期間を同年一月一日から昭和五三年一二月三一日までの三か年間とする本件土地の一時使用賃貸借契約を締結し、次いで、同年五月二六日、大阪簡易裁判所において、同趣旨の即決和解を成立させた。右即決和解は、原告自身が裁判所に出頭し、裁判官から和解条項を読み聞かされ、それを了知して成立させたものである。

(五) 本件和解は、右一時使用賃貸借契約の賃貸借期間が昭和五三年一二月三一日に満了したので、被告が本件土地の明渡しを求めたところ、原告がなお暫時の本件土地の賃借の継続を懇請したため、再度三年間の一時使用のため本件土地を賃貸することとし、賃料増額の点を除いては前記即決和解と同一内容で成立するに至つたものである。そして、本件和解における原告の代理人のA弁護士は、被告の代理人であるC弁護士が原告の要請により原告に紹介したものであるが、原告は、自ら、和解条項の添付された委任状をA弁護士に交付している。

(六) 以上の経緯によれば、原、被告は、真実一時使用のため本件土地を賃貸借する意思を有していたものであり、また、本件和解が被告代理人の双方代理によるものでないことも明らかである。

第三  証拠<省略>

理由

一請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。

二また、北野商会が昭和三七年一〇月一日被告から本件土地を普通建物所有の目的で賃借したこと、本件和解においてA弁護士が原告の代理人を務めたことは、当事者間に争いがない。

右争いのない事実に<証拠>を総合すれば、北野商会は、昭和三七年一〇月一日、被告からは本件土地を普通建物所有の目的で期間を昭和四二年九月三〇日までと定めて賃借したこと、右期間は、その後、昭和五〇年九月三〇日までに変更されたこと、北野商会は、昭和三七年一〇月一日、被告から本件土地を賃借した際、北野商会が八洲鋼業株式会社(以下「八洲鋼業」という。)に対して本件土地の一部を転貸することについて被告の承諾を得たこと、そして、北野商会は、同年一〇月八日、八洲鋼業に対し、本件土地のうちの三三二坪を建物所有の目的で転貸したこと、その後間もなく、北野商会は、本件土地のうちの八洲鋼業に転貸した部分を除く部分(以下「甲地」という。)に別紙物件目録(三)記載の建物(以下「本件(三)建物」という。)を建築し、八洲鋼業は、本件土地のうちの北野商会から転借した部分(以下「乙地」という。)に別紙物件目録(二)記載の建物(以下「本件(二)建物」という。)を建築し、いずれも右各建物を工場等として使用していたこと、北野商会は、昭和四〇年九月ころ奈良へ工場を移転することとなつたこと、そこで、北野商会は、同年九月一日、大信製材との間に、北野商会が移転した後の本件(三)建物つき、北野商会は大信製材に対し右建物を右同日から左記売買予約完結の意思表示の日まで賃貸する、また、北野商会は大信製材に対し右建物を売り渡すことを予約する、右売買代金は一〇六〇万円とし、大信製材は、これを昭和四一年一一月三〇日までに分割して支払い、右期限までに右売買代金を支払うのと同時に売買予約完結の意思表示をすることができる、北野商会は大信製材に対し右建物の敷地部分を別途契約により転貸する等の合意をしたこと、そして、北野商会は、昭和四〇年一二月二〇日、被告から、本件土地の一部を大信製材に対して転貸することについて承諾を得たこと、大信製材は、昭和四一年一一月三〇日、北野商会に対し、本件(三)建物の前記売買代金を完済し、売買予約完結の意思表示をして右建物の所有権を取得し、北野商会から、甲地を転借したこと、そして、大信製材は、昭和四二年一月二四日本件(三)建物につき、昭和四一年一一月三〇日売買を原因とする所有権移転登記手続をしたこと、八洲鋼業は、昭和四八、九年ころ倒産したため、昭和五〇年一二月三一日、北野商会との間の乙地の転貸借契約を合意解約し、北野商会の代表者である原告に対し、本件(二)建物を譲渡したこと、ところで、被告と北野商会との本件土地賃貸借契約の約定期間が昭和五〇年九月三〇日で満了したため、被告は、これにより右賃貸契約が終了したものと考え、その後間もなく、北野商会に対して本件土地の明渡しを求めたこと、これに対し、北野商会は、引き続き本件土地を賃借することを希望し、話合いの結果、本件(二)建物が北野商会の代表者である原告個人の所有となつていたことなどもあつて賃借人を原告とし賃料を増額して本件土地を賃貸借することになつたこと、そこで、被告は、昭和五一年四月二七日、被告は原告に対して本件土地を賃貸借期間を同年一月一日から満三か年と定めて賃貸する旨記載した土地賃貸借契約書(乙第四号証)を作成して原告方に持参し、原告との間に右契約書を取り交わしたこと、被告は、その際、原告に対し、右契約書について裁判所の認証を受けたいので、裁判所から呼出があつたら出頭してほしいと伝えたこと、原告は、その後大阪簡易裁判所からの呼出を受け、同年五月二六日、同裁判所に自ら出頭し、被告の代理人として出頭したB弁護士との間に、賃貸借期間を同年一月一日から三年とする点及び賃料額の点を除き本件和解と同一内容の即決和解を成立させたこと、右即決和解は、被告からの申立てに基づくものであるが、被告は、右申立てにおいて、請求の原因として、被告は北野商会に対して本件土地を賃貸していたところ、北野商会が本件土地の一部を大信製材に対して無断転貸したので、右賃貸借契約を解除したが、北野商会がなお暫時の本件土地の使用を希望し、原告との間に右内容の和解が成立する見込みができたので右申立てに及んだと主張していたこと、原告は、右和解成立の後、和解調書に添付された右請求の原因の記載を見て、被告に対し、北野商会が大信製材に対して本件土地の一部を無断転貸したことはないと述べて右請求の原因の記載について疑義を表明したところ、被告は、右のようにしないと即決和解をすることができないのでしたものであると説明したこと、そして、原告は、前記土地賃貸借契約書及び即決和解において定める三年の賃貸借期間は賃料据置期間であると理解し、右期間の満了によつて本件土地を明け渡さなければならないものとは考えていなかつたこと、被告は、右期間の満了を間近かにした昭和五三年一二月ころ原告に対し、右期間満了と同時に本件土地を明け渡すことを求めたが、原告が引き続いての賃借を希望したので、賃料を増額して引き続き本件土地を賃貸することとしたこと、そして、被告は、同年一二月三一日、本件和解と同一内容の土地賃貸借契約書を作成して原告方に持参し、原告との間にこれを取り交わしたこと、被告は、その際、原告に対し、右契約書についても裁判所の認証を受けたいので、C弁護士に手紙を任せてあるから連絡があつたら話し合つてほしいと伝えたこと、原告は、昭和五四年二月二〇日ころ、A弁護士から、電話で、C弁護士から紹介を受けたが、原告の代理人として和解調書を作成する件について話し合いたいので事務所に来てほしいとの連絡を受け、A弁護士の事務所を訪れ、同弁護士から本件和解条項の原稿を示され、その内容を確認したうえ、同弁護士に対し、原告の代理人として右和解条項どおりの和解を成立させることを委任し委任状を交付したこと、その結果、A弁護士は、原告の代理人として、同年二月二〇日、大阪簡易裁判所において、被告の代理人であるC弁護士との間において本件和解を成立させたこと、原告は、その後間もなく、A弁護士から本件和解調書を受け取つたが、この時も、本件和解条項第二項に定める三年の期間は賃料据置期間であると理解し、右期間の満了によつて本件土地を明け渡さなければならないものとは考えていなかつたこと、被告は、右期間の満了する直前の昭和五六年一二月ころ、原告に対し、右期間満了と同時に本件土地を明け渡すよう求めたが、原告が更に引き続き賃借することを希望したので、賃料の増額を求めたこと、ところが、原告がこれを拒否したので、被告は、本件和解調書に基づき、本件土地の明渡しを求める強制執行の手続を取り始めたこと、以上の事実を認めることができ、原告及び被告各本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

三右認定の事実によれば、北野商会は、昭和三七年一〇月一日被告から本件土地を普通建物所有の目的で賃借したものであるところ、その賃貸借の期間は、当初昭和四二年九月三〇日までの五年間と約定され、その後昭和五〇年九月三〇日までの一三年間に変更されたが、いずれも借地法第二条に反するものであるから、同法第一一条によりこれを定めなかつたものとみなされる。そうすると、右賃貸借の期間は、同法第二条第一項により昭和六七年九月三〇日までの三〇年間とされ、昭和五〇年九月三〇日にはいまだその期間は満了しないものといわなければならない。また、北野商会が大信製材に対して本件土地の一部(甲地)を転貸したのは、被告の承諾を得てされたものであつて、無断転貸には当らない。そして、以上のことと本件土地上にはその種類、構造等から仮設の建物とはいえない本件(二)建物及び本件(三)建物が存していたことにかんがみれば、原告と被告とが昭和五一年四月二七日本件土地の賃貸借契約を締結し、同年五月二六日大阪簡易裁判所において右賃貸借契約と同内容の即決和解をした当時、客観的に北野商会が被告に対して本件土地を明け渡さなければならない事情があつたものとは認められない。もつとも、被告は、前記賃貸借の約定が有効であり、昭和五〇年九月三〇日限り北野商会との本件土地の賃貸借契約が終了したとの認識のもとに北野商会に対して本件土地の明渡しを求めたことが認められるが、原告は、被告と前記賃貸借契約を締結し即決和解をした当時、そこにおいて約定の三年の期間は賃料据置期間であると理解し、右期間の満了によつて本件土地を明け渡さなければならないものとは考えていなかつたというのである。以上の諸点にかんがみると、原告と被告とが右賃貸借契約及び即決和解において真実本件土地について一時使用のため三年間に限りこれを賃貸借することを合意をしたものとはにわかに認めがたいものといわなければならない。そして、原告と被告とは、その後の昭和五三年一二月三一日本件土地につき再び賃貸借の期間を三年とする賃貸借契約を締結し、昭和五四年二月二〇日右賃貸借契約と同内容の本件和解をしているのであるが、前記賃貸借契約及び即決和解をした時から右賃貸借契約及び本件和解をするまでの間に格別の事情の変化のあつたことは認められないから、これまた、原、被告が右賃貸借契約及び本件和解において真実本件土地について一時使用のため三年間に限りこれを賃貸借することを合意したものとは認めがたいものといわなければならない。そうすると、本件和解条項第二項に定める三年の期間は、賃貸借の期間を定めたものとしては借地法第一一条の規定によりこれを定めなかつたものとみなさざるをえないから、原告と被告との本件土地の賃貸借契約は、右三年の期間の満了によつては終了しないものといわなければならない。

したがつて、被告が原告に対して本件和解条項第一〇条に基づく強制執行をすることはいまだ許されず、原告の本訴請求は理由があるものというべきである。

四よつて、原告の本訴請求を正当として認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を、強制執行停止決定の認可及びその仮執行宣言につき民事執行法第三七条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 石井健吾)

和 解 条 項

一、申立人は別紙目録(一)記載の土地(以下本件借地という)を以下の条項により一時使用のために相手方に賃貸し、相手方はこれを賃借するものとする。

二、賃貸借期間は昭和五四年一月一日から満三カ年間とする。

三、相手方は本件借地を別紙目録(二)記載の建物を所有する目的で賃借するもので、他の用途に使用してはならない。

但し、相手方が本件借地の一部を件外大信製材株式会社(以下申立外会社と略称する)に転貸し、申立外会社が同地上に別紙目録(三)記載の建物を所有していることを申立人は承認する。相手方は申立外会社をして本件借地を右以外の目的に使用させてはならない。

四、賃料は一カ月金四一八、九五〇円也(一カ月三・三平方メートル(坪)当り六三〇円の割合)と定め、相手方は毎月末日限り翌月分を前払にて申立人の指定する方法で支払うものとする。

五、前項の賃料は公租公課の増減、地価の高騰その他経済事情の変動、近隣の賃料に比較して不相当となつたときは、申立人相手方は増減を請求することができる。

六、相手方は左記の場合には事前に書面による申立人の承諾を得なければならない。

1. 本件借地権を第三者(但し申立外会社を除く)に譲渡しまたは本件借地の全部又は一部を転貸し、もしくは第三者をして本件借地を使用させること。

2. 本件借地上の建物を相手方・申立外会社以外の者に賃貸ないし使用させること。

3. 本件借地上の建物を改造増築または大修繕をすること。

七、前項の規定は申立外会社も忠実に履行するものとし、相手方は右の趣旨を申立外会社に念達すること。

八、左記の場合に該当するときは、申立人は催告の上本契約を解除することができる。

1. 相手方が賃料の支払を二カ月分以上遅滞したとき。

2. 相手方・申立外会社が第三項の使用目的に違反し、または第六、七項に違反したとき。

九、土地区画整理、公用徴収その他の行政処分により、本件借地を収用され、または使用収益が制限される場合には、申立人は本契約を解除することができる。

一〇、期間満了、契約解除その他の理由で本契約が終了したときは、相手方は直ちに別紙目録(二)記載の建物を収去し、かつ申立外会社をして同(三)記載の建物を収去させて本件借地を申立人に明渡させなければならない。

一一、右の場合相手方は自費をもつて建物および施設一切を撤去して、本件借地を完全な更地として明渡し、立退料その他名目のいかんにかかわらず金員の請求をしない。

一二、相手方は本契約に基く債務を担保するために、申立人に対して保証金三、三二五、〇〇〇円を預託するものとする。

右保証金には利息を付けない。本契約が終了し、相手方が完全に本件借地を申立人に明渡したときは申立人は右保証金を相手方に返還する。但し、相手方が申立人に支払うべき債務があるときは、その額を控除することができる。

一三、和解費用は各自弁とする。

物 件 目 録

(一)

堺市松屋町一丁二五番地の六

(公簿上)

一、畑 二一九八平方メートル

(現 況)

一、宅地二一九八平方メートル

(二)

右 地 上

一、鉄骨造陸屋根工場一棟

床面積 二六二・七〇平方メートル(便所二・四三平方メートル、物置一・八平方メートルを含む)

一、鉄骨造陸屋根工場一棟

床面積 一〇五・三七平方メートル

一、鉄骨造陸屋根工場一棟

床面積 二五七・一七平方メートル

一、鉄骨造陸屋根工場

床面積 一階 三一五・八〇平方メートル

二階 三一六・二一平方メートル

一、鉄骨造陸屋根工場及び変電所一棟

床面積 一階 九一・〇二平方メートル

二階 二〇・二三平方メートル

(三)

右 地 上

家屋番号 第二五番六

一、鉄骨造鋼管造スレート葺二階建工場事務所

床面積 一階 四八七・二七平方メートル

二階 二二六・三八平方メートル

一、軽量鉄骨造スレート葺二階建工場事務所

床面積 一階 五一・二三平方メートル

二階 四九・三八平方メートル

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